「漢字同好会」活動支援制度

目 的

日本語・漢字に関心を持つ人を増やすため、日本語・漢字学習に励み、漢検に挑戦する人たちの研究交流と親睦をはかる「生涯学習の場」である全国の漢字同好会の発展、拡大を支援する。



全国の漢字同好会 (平成24年度登録団体)【NEW】

全国の漢字同好会ページよりご覧ください。

 

 

平成24年度(2012年度) 登録団体募集概要(募集は終了しました)

財団法人日本漢字能力検定協会は、日本語または漢字学習の振興を目的に活動する全国の漢字同好会を支援するため、平成24年度(2012年度)「漢字同好会」活動支援制度の登録団体を募集します。登録団体は、活動費の一部助成、活動の告知・広報の支援、漢検情報誌の提供などの支援が受けられます。



支援期間

平成24年4月1日〜平成25年3月31日



申請方法

・申請締切日までに、「支援団体登録申請書」および必要書類を揃えて、ご提出ください。

(詳しくは制度概要(4)登録の手続きをお読みください。)

・募集概要・申請書類は、こちらのページからダウンロードできます。




申請締切日

新規申請:平成23年12月16日(金)

継続申請:平成24年2月17日(金)(平成23年度登録団体のみ)



制度概要

(1)活動支援制度の目的

日本語・漢字に関心を持つ人を増やすため、日本語・漢字学習に励み、漢検に挑戦する人たちの研究交流と親睦をはかる「生涯学習の場」である全国の漢字同好会の発展、拡大を支援する。


(2)概要

[1]支援対象となる団体

 A 発足から申請時点までに1年以上活動実績がある団体であること。

 B 日本語・漢字に関心を有する者たちが、その研究交流や日本語・漢字の普及等を目的に結成した団体であること。

 C 会則を持ち、役員を定めて適正な運営ができ、継続性があると認められる団体であること。

 D 会員より会費を徴収する等、自主運営できる財政基盤を有すること。

 E 団体名義の銀行口座(ゆうちょ銀行も可)を所有していること。

 F 以下の活動例に挙げられるような活動を行う団体であること。

(活動例)

 ・日本語・漢字に関わる研修会・学習会の開催。

 ・機関誌の発行。

 ・講演会・懇談会の開催。

 ・会員間の情報交換。

 ・他地区の「漢字同好会」との交流。

 ・市民・企業・学校・その他団体等への広報・啓発活動の実施。

 ・日本漢字能力検定対策講座等の開催

 ・財団法人日本漢字能力検定協会との共同企画事業の実施。

 ・その他、同好会の目的達成に必要な活動。


[2]支援内容

 (ア)活動経費の一部助成(一般助成・特別助成)。(詳細:(3)参照)

 (イ)同好会活動の告知、広報の支援

 ※支援団体であることを明記したい場合には、「財団法人日本漢字能力検定協会漢字同好会活動支援制度登録団体」と明記できることとする。

 (ウ)漢検の情報誌、検定やイベント等にかかわるパンフレットの無償提供


(3)活動経費助成

[1]一般助成について

 (ア)一般助成とは

 登録団体の定例活動の運営にかかる経費の一部を助成すること。

 ◆条件:年間の一般助成額は、会員から徴収する年会費収入の合計を限度とする。

 (年間の一般助成額とは、当該年度の4月1日〜3月31日までに発生した経費に関する助成の総額を指す)

 (イ)一般助成の対象となる項目

 主に以下の項目を助成対象とする。

 ・会場費

 ・印刷費

 ・通信費

 ・講師料

 ・広告費

 ・機関誌等制作費

 その他については協会へ事前に相談すること。

 ※飲食費、人件費(事務局・役員報酬を含む)、接待費、交通費、検定料については、助成対象としない。


 (ウ)一般助成の申請方法

 助成申請書に領収書を添付して協会へ申請する。協会にて項目毎の助成可否を検討し、結果を申請団体へ通知する。助成金は、当月の申請書にもとづき、翌月末日までに銀行振り込みにて支給する。


[2]特別助成について

 (ア)特別助成とは

 登録団体が団体の発展(会員の増強など)を目的として特別行事(活動)をおこなうにあたり発生する経費の一部を助成すること。

 ◆条件:対象を会員に限定せず、広く一般に向けた行事(活動)であること。

 漢字・日本語の学習・研究に関わる活動であること。

 (イ)特別助成の対象となる項目

 一般助成の項目に準じる。

 (ウ)特別助成の申請方法

 ・登録申請時:「支援団体登録申請書」にて「申請予定有」を選択する。

 ・活動開始前:「特別活動計画書」を協会に提出し、協会の承認を受ける。

 ・活動終了後:「特別助成申請書」に経費の領収書を添付して申請する。助成金は、翌月末までに銀行振り込みにて支給する。


(4)登録の手続き

 [1]支援団体登録の申請方法

 (ア)新規申請団体

 所定の締切日(支援開始希望年度から数えて前年度12月頃)までに「支援団体登録申請書」に必要事項を記入し、支援開始希望年度の年間活動計画と収支予算書、会則、役員名簿、会員名簿、前々年度の収支決算書と前年度収支予算書、および現在の活動状況がわかる資料(活動報告書等)を添付して協会へ提出する。

 (イ)継続申請団体

 所定の締切日(支援開始希望年度から数えて前年度2月頃)までに「支援団体登録申請書」に必要事項を記入し、支援開始希望年度の年間活動計画と収支予算書および役員名簿、会員名簿を添付して協会へ提出する。

 ※締切日までに正式な年間活動計画および収支予算書が提出できない場合は、簡易版を先に提出し、後に正式版の提出を行うことを認める。


 [2]登録認可について

 (ア)新規申請団体

 申請があった団体について前年度2月末までに当協会から登録の可否の連絡を行う。また、登録認可団体については、3月末までに登録証を発行し、年間の一般助成限度額を通知する。


 (イ)継続申請団体

 前年度3月末までに登録証を発行し、年間の一般助成限度額を通知する。


(5)登録団体の義務

 [1]収支決算書は、各団体の総会・役員会などで承認された後1ヶ月以内に協会へ提出する。

 [2]年度途中で活動計画に変更が生じた場合は、速やかに協会へ報告する。

 [3]会則、役員名簿、会員名簿に変更が生じた場合は、協会へ報告する。

 [4]定期的に活動状況を協会へ報告する。

 [5]年度が終了した後、協会指定のフォーマットで活動報告書を作成し、協会へ提出する。(報告書は協会ホームページ等の広報物に掲載予定)


(6)登録の抹消

 以下の事由の場合は当協会の判断により、支援団体登録から抹消する場合がある。

 (ア)同好会の運営が適切に行われていないことが判明した場合。

 (イ)3年以上にわたって活動を休止した場合。

 (ウ)同好会の活動等によって当協会の事業活動を妨害したり、名誉を著しく傷つけたりした場合。


 ※ただし、登録抹消となった団体も後日活動状態が良好であると認められた場合は、再度新規団体として登録を申請することができる。



お問い合わせ

財団法人 日本漢字能力検定協会 開発企画部 (電話:0120-509-315)
ホームページからのお問い合わせは、お問い合わせ窓口まで



個人情報の取り扱いについて

いただきました個人情報は、弊協会の同好会活動支援の管理のためにのみ利用いたします。 なお、役員名簿に記載のある方ついては同好会活動支援業務に必要な場合に協会からご連絡をさしあげることがございますが、そのほかの会員の方については、協会から直接ご連絡をさしあげることはございません。役員名簿・会員名簿のご提出にあたり、各会員様へは上記の旨をご承諾いただきますようおねがいします。

そのほかの個人情報の取り扱いについてはこちらをご覧ください。



お問い合わせはこちらから